「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が、平成20年6月21日に施行されました。 この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の支払手続等を定めた法律です。 当組合では、下記の窓口にて、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当組合の口座に振り込まれた方からのご照会をお受けさせていただきます。